研究会
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   規約
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防草緑化研究会規約
 
第1条 (名称)
 本会は「防草緑化研究会」(以下「本会」と言う)と称する。

第2条 (目的)
 本会は、防草緑化技術(本技術)の開発と普及を図ることを目的とする。

第3条 (会員)
 1.会員:本会の趣旨・目的に関連する業務・研究に携わる個人または法人。
 2.本会に入会を求める法人または個人は、会員の推薦により、幹事会の承認を得なければならない。

第4条 (事務局)
 本会の事務局は、(株)白崎グリーンナップ(福井県鯖江市東米岡町1−2−28)
 に置く。

第5条 (事業)
 1.本会は、第2条の目的を達成するために以下の事業を行う。
  1)防草緑化に関する技術開発および技術普及の推進
  2)防草緑化研究会HPを開設し、技術情報等の発信を行う。
  3)その他本会の目的達成に必要な事項
 2.本会の事業年度および会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。但し、初年度においては
   本会の発足日を年度の開始日とする。

第6条 (運営)
 本会の運営を円滑に行うため以下の会議を開催する。
 1.総会:事業年度の始めに総会を開催し、次の事項を決定する。また、必要に応じ臨時総会を開催
   することができる。
  1)事業年度の事業報告および会計報告の承認
  2)事業年度の事業計画および予算の承認
  3)会員の入会および退会の承認
  4)規約改正の承認
  5)その他本会の運営に関する重要事項
 2.幹事会:幹事会は、会長が必要と認めたとき、または幹事会の2分の1以上の要請があった場合に
   開催する。
  1)会務の執行に関する重要事項
  2)総会に付議すべき事項
  3)総会において委任された事項
  4)細則の制定に関する事項
  5)会員の加入に関する事項
  6)その他会長が必要と認めた事項

第7条 (決議方法)
 1.総会は、委任状を含め正会員の2分の1以上の出席により成立し、その議決には出席正会員の2分
   の1以上の賛成を必要とする。
 2.幹事会は、委任状を含め正会員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議決には出席正幹事の
   3分の2以上の賛成を必要とする。

第8条 (役員)
 本会に次の役員を置く。
     (1)会長  1名
     (2)幹事  若干名

第9条 (役員選任)
 1.幹事は総会において選任する。
 2.会長は、幹事会で本会にふさわしい人を選出し、幹事会できめる。

第10条 (職務)
 1.会長は本会を代表する。
 2.会長・幹事は、幹事会を構成し、会務の執行にあたる。

第11条 (役員の任期)
 1.会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
 2.補欠または増員のため選任された役員の任期は、前任者または現任者の任期満了の日までとする。

第12条 (事務局)
 1.本会は事務局を置く。
 2.事務局は幹事会の推薦により会長が委嘱し、事務を執行するものとする。

第13条 (顧問)
 1.本会は学識経験者たる顧問を置く事ができる。
 2.顧問は、幹事会の推薦により会長が委嘱し、開発に関する事項について会長の諮問に応ずる。

第14条 (会費)
 本会の運営に必要な会費は、会費として会員から徴収する。

第15条 (会計)
 本会の会計は事務局が担当し、会計監査は会計以外の会員が担当する。

第16条 (機密保持)
 本会に関して、会員が知り得た情報及び成果は機密保持し、会員の事前の 合意無くして第3者に開示
 漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りではない。
 1.開示を受ける以前に、既に公知公用であったもの。
 2.開示を受ける以前に、既に自己が所有していたことを証明できるもの。
 3.開示を受けた後に、自己の責に帰しえない事由により公知となったもの。
 4.正当な権限を有する第3者から秘密保持の義務を伴わずに取得したもの。

第17条 (技術開発の推進)
 研究会を通して、新技術、新製品等の開発を積極的に進め、本防草緑化技術を更に進化させる。新技術、
 新工法、新製品等の知的所有権は各開発者に帰属する事とし、研究会には帰属しない。また、開発製品
 の販路のための研究会組織の活用は妨げない。

第18条 (退会)
 会員が退会を通告した場合は、納入した会費は返却しない。

第19条 (存続期間)
 本会の存続期間は、本会発足より3年間とする。但し、総会または幹事会の会議の議決により、さらに
 1年間延長できるものとし、以後の取り扱いについても同様とする。

第20条 (解散)
 本会は、総会または幹事会会議において解散決議したとき解散する。

* 付則 この規約は、平成13年 9月大安日より実施する。

細則
 1.新規入会者は、入会時につぎの金額を入会金として支払うものとする。
    会員     円

 2.会員は、次の金額を年会費として支払うものとする。
    会員  年会費   未定

 3.年会費は、毎年5月末日までに納付するものとする。但し、年度途中で入会した会員の会費は、入会
   時にその年度の会費を全額納付するものとする。
 4.本会の活動に伴って発生する費用については、通常の運営費を除き、原則として会員各自が負担
   するものとする。但し、顧問につては別途定める。
                         
                                             以上
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